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COSMOSの原発関連ニュースメモ

ycsm521.exblog.jp

毎日たくさん流れてくる原発関係のニュースの個人的なメモです。

使用済み燃料再処理施設のパブコメ


≪脱原発のメーリングリストで流れてきた、8月15日締切のパブリックコメントの情報です。出来ることは全てやりましょう。 by COSMOS≫

東京の杉原こうじ(再稼働阻止全国ネットワーク/緑の党・脱原発担当)です。
[転送・転載歓迎/重複失礼]

六ヶ所村再処理工場をはじめとする核燃料施設の「新規制基準」骨子案の パブリックコメント(意見募集)の締め切りが、明日8月15日に迫ってい ます。

 東電福島第一原発の汚染水危機が緊迫する一方で、原子力規制委員会は再稼働審査を加速させ、核燃料施設の規制基準づくりまで並行して進めています。

 知れば知るほど恐ろしい、六ヶ所村の再処理工場などの危険性について、一人でも多くの方が規制委員会へ意見を届けてほしいと思います。後ろに、いろいろな方の仕事を参考にして私が書いたもの(再処理施設に関して) を貼り付けましたので、ご参照ください(長文失礼)。

短いものでも構いません。手続きについて、そもそも論や原則論から、技 術的難点まで、どんな形でも大丈夫です。それぞれの思いをぜひ言葉にしてください。パブコメは、規制委員会を市民が「規制」するための手がか りになります。

なお、提出の際には無理にまとめなくても、別々に送信すればいいそうです(ファックスでも送れます)。

パブコメ投稿フォーム


原子力規制委員会のパブコメHP


パブコメの参考情報が満載


必見!<再処理・核燃料施設編>澤井正子さん解説!

※これを見れば、核燃料再処理が理解できる

ドキュメンタリ宣言「核サイクル"原子力が支える村" 六ヶ所村の真実」 (テレビ朝日/2011年6月11日放映)

内容書き出し

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◆使用済み燃料再処理施設のパブコメ (8月14日、杉原)

[手続きについて]
・今回のパブコメの募集期間は、7月25日から8月15日までの22日間であり、
問題の重大性から見ても、明らかに短過ぎます。少なくとも1ヶ月間はか
けるべきであり、今からでも延長することを求めます。また、核燃料施設
周辺住民をはじめとする市民に対する広報が明らかに不十分です。新聞や
テレビ・ラジオ・ネット広告等によりしっかりと周知することを求めます。

[手続きについて]
・日本原燃による六ケ所再処理工場の「アクティブ試験におけるガラス固
化試験結果等に係わる報告書」が、7月26日に原子力規制委員会に提出さ
れました。このような重要な報告書を検討することなく、規制基準の骨子
案を出すことが出来るとは思えません。ガラス固化はうまくいかず、アク
ティブ試験において10回も竣工が延期されてきました。報告書を十分に検
討したうえで、改めて基準骨子案を作り直すことを求めます。

[手続きについて]
・「核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム」のメンバーに、原子
力に批判的な立場の有識者が少なくとも複数は参加すべきです。また、基
準の策定にあたっては、核燃料施設周辺の住民や再処理工場に警鐘を鳴ら
してきた国内外の市民団体・NGO・専門家からヒアリングを行うよう求
めます。

[全般的な事項について]
・再処理とは、核兵器材料であるプルトニウムを取り出すことを目的に開
発された軍事技術であり、その設計・運営思想に安全や環境保全はそもそ
も欠落しています。大半の原発が運転を停止し、高速増殖炉もんじゅも事
実上破たんしている中で、再処理に突き進みプルトニウムをさらにため込
むことは、核拡散への国内外の懸念を高めることにつながります。再処理
工場の稼働を前提として規制基準を拙速に作るのではなく、事実上破たん
した核燃料サイクルから撤退する政治決断こそが必要です。規制委員会と
しても、その根本問題に踏み込むべきだと考えます。

[全般的な事項について]
・現在、東電福島第一原発の放射能汚染水の海洋流出が待ったなしの問題
として浮上しています。1日300トンもの汚染水が流出していると見られる
中で、規制委員会、規制庁はすべての人員とエネルギーをこの問題に投入
するべきです。しかし、規制委・規制庁は汚染水対策を含む福島事故対策
には従来と同様の人員しか割かず、一方で再稼働のための適合性審査には
会議を連日設定し、増員さえ図っています。今すぐ、適合性審査と核燃料
施設等の新規制基準の策定作業を中止し、汚染水対策に全力を投入するこ
とを求めます。なお、「改正された原子炉等規制法の規定により本年12月
18日までに核燃料施設等に係わる新規制基準を策定する必要がある」とあ
りますが、スケジュール優先による安全軽視は本末転倒です。策定期限を
延長すれば済むことです。

【重大事故対策】
[全般的な事項について]
・新規制基準の骨子案では、再処理工場において想定される「重大事故」
として、高レベル放射性廃液タンクの冷却機能喪失事故、水素爆発、溶媒
の火災・爆発、臨界事故などが列記されています。これらは絶対に発生さ
せてはならない恐るべき事故ばかりです。「予防原則」を厳格に適用する
ことが、「3・11」の東電福島第一原発事故の大きな教訓ではないでしょ
うか。こうした重大事故を引き起こす可能性のある施設の存立自体を認め
ないことが、最良の安全対策に他なりません。規制委員会として、再処理
施設の閉鎖を要求すべきです。

【重大事故対策】
[全般的な事項について]
・六ヶ所再処理工場では、ガラス固化施設等でのトラブルが相次いでおり、
1997年12月という当初の操業開始予定が大幅にずれ込んでいます。ガラス
固化技術が未だに確立していないことは明白です。こうした現状のままで
核燃料の再処理を強行すれば、危険な高レベル放射性廃液がたまり続ける
ことになります。放射性廃液タンクは「地球上で最も恐ろしい施設の一つ」
とも言われており、地震により冷却と攪拌(かくはん)が停止すれば、硝
酸を含む廃液が沸騰し、槽壁が侵食されて危険な状態に陥ります。規制委
員会は断固として、再処理の実施を断念させるべきです。

【重大事故対策】
・六ヶ所再処理工場では高レベル廃液タンクで冷却停止後24時間程度で沸
騰が始まり、高レベル廃液混合タンクでは水素爆発下限になる時間が35時
間程度と報告されています。高レベル廃液は発生の都度ガラス固化して少
しでも安全な形にすべきです。貯蔵量をゼロにすれば、沸騰、水素爆発の
心配はなくなります。高レベル廃液の形状管理(固化)の規制を行うべき
であり、貯蔵ゼロ規制こそを実行すべきです。

【重大事故対策】
[2. 重大事故対策における要求事項(主な設備等について)の(3)]
・再処理工場における「重大事故」の例の一つ目にあげられている「冷却
機能の喪失による蒸発乾固」の「蒸発乾固」なる用語は、一般的になじみ
がなく、理解困難な表現です。全体を通しても、安易に「業界用語」に頼
るのではなく、事故の態様を正確にわかりやすく表す言葉を用いるべきで
す。また、ここでは「蒸発乾固」の対策ではなく、「沸騰防止」の対策と
すべきです。高レベル廃液の沸騰により、揮発しやすい放射性物質が環境
に放出されることが大問題です。

【重大事故対策】
[全般的な事項について]
・規制委員会は今年3月、「原子力災害対策指針」を策定しました。「緊
急時防護措置を準備する区域(UPZ)」として、原子炉は「半径概ね30km」
と従来の10kmから拡大された(まだ不十分ですが)のに対して、再処理施
設については従来通り「半径概ね5km」のままとなっています。再処理施
設における想定事故の規模の大きさと深刻さを考えると、まったく理解で
きません。原子力災害対策指針を改定し、少なくとも原子炉並みの「半径
概ね30km」へと変更すべきです。そのうえで、原発事故と同様に、再処理
工場の重大事故時の汚染マップを作成し、公開することを求めます。

【重大事故対策】
[4. 重大事故対策の有効性の評価について]
・「長時間の全交流電源喪失等によって想定される、冷却設備や水素掃気
設備等の安全機能の喪失の同時発生」だけではなく、地震によって、セル
(鉄筋コンクリート壁に囲まれた小部屋)換気系統が大きく損傷するなど、
地震と津波が同時に施設を襲うことを前提とした多重重大事故の発生可能
性についても評価すべきです。骨子案は、セル自体は損傷しない前提に立
っていますが、セルに接続する配管やセルそのものが破損する可能性につ
いても考慮すべきです。「想定外」は許されません。

【重大事故対策】
[4. 重大事故対策の有効性の評価について]
・再処理工場にたまっている高レベル放射性廃液の0.7%が放出されただ
けでも、1957年にロシアのウラル地方で発生した「ウラルの核惨事」と呼
ばれる巨大事故に匹敵する事故になります。同じ規模の放射能汚染が広が
れば、青森県のみならず、岩手県や秋田県にも居住できない地域が広がり
ます。重大事故の有効性評価で確認すべきこととして「セシウム137換算
で100テラベクレルを十分下回るものであって、かつ、実行可能な限り低
いこと。」とありますが、高レベル廃液タンクからの放出などの重大事故
では、セシウムだけでなく、アルファ線核種を含めてさまざまな種類の放
射能が放出されます。セシウムのみ基準値を設けるのは不十分であり、す
べての核種ごとに厳格な基準値を設けるべきです。

【重大事故対策】
[4. 重大事故対策の有効性の評価について]
・原子炉における新規制基準と同様に、「立地審査指針」にあたる部分が
存在しません。立地審査指針は、「住民に著しい放射線障害を与えないこ
と」と定め、原子力施設の敷地境界での放射線量を大事故時においても250
mSv以下に抑えるべきとしていました。「セシウム137換算で100テラベク
レルを十分下回るものであって、かつ、実行可能な限り低いこと」という
重大事故の有効性評価は、希ガス(クリプトン85など)の放出を無視した
極めて不十分なものです。立地審査指針の廃止を撤回し、実効性のある評
価基準を策定すべきです。

【重大事故対策】
[3. 設計基準を超える外部事象への対応]
・「意図的な航空機衝突等のテロリズム」が想定されていますが、戦争に
おいて原子力施設がミサイル攻撃を受ける場合も想定すべきです。安倍政
権が進める集団的自衛権行使の解禁や自衛隊増強などの政策は、周辺諸国
との軍事衝突の危険を高めるものとなっています。「想定外」とするので
はなく、「想定されるあらゆる人為的事象」の一つとして真剣に考慮すべ
きです。

【設計基準】
[2.再処理施設に共通する技術要件(1)自然現象に対する考慮について]
・日本原燃は大陸棚外縁断層について、「音波探査の結果、活断層ではな
い」としています(現在、再調査中)。しかし、音波探査のみによって活
動時期を特定することには無理があり、規制委員会の島崎邦彦委員長代理
も「活断層の可能性がある」(7月26日、毎日)と言及しています。また、
専門家からは、再処理工場の直下にも大陸棚外縁断層からつながる活断層
がある、との指摘もなされています。活断層を値切るなどずさんな審査を
行ってきた専門家を排した調査団を組織して、「40万年前以降に動いた可
能性が否定できないものは活断層とみなす」との原則のもとに厳しい活断
層評価を早急に実行することを求めます。

【設計基準】
[2.再処理施設に共通する技術要件(1)自然現象に対する考慮について]
・従来の450ガルという基準地震動は明らかに低過ぎます。大陸棚外縁断
層や再処理工場直下の活断層評価をしっかりと行ったうえで、適切な基準
地震動を策定すべきです。また、再処理工場は、地下部分も含めて、全長
1300キロに及ぶとされる配管がのた打ち回る施設であり、地震に対して致
命的な弱点を有しています。安全側に立って、厳しい耐震基準を適用すべ
きです。

【設計基準】
[2.再処理施設に共通する技術要件(7)閉じ込めの機能に関する考慮に
ついて]
・再処理工場は、平常運転の際に放射性物質であるクリプトン85、トリチ
ウム、炭素14を排気筒や海洋放出口から全量放出することになっています。
しかし、「拡散・希釈されるから垂れ流してもよい」とする日本原燃の姿
勢は、安全よりもコストの論理を優先させ、地球規模での汚染を引き起こ
すものに他なりません。例えば、クリプトン85は冷却すれば液化して捕捉> 可能であり、トリチウムや炭素14も捕捉技術は開発済みです。安全を最優
先するはずの規制委員会が、「経費がかかる」から放出するという日本原
燃の無責任な姿勢を追認することは許されません。少なくとも、核種ごと
>
【設計基準】
[2.再処理施設に共通する技術要件(7)閉じ込めの機能に関する考慮に
ついて]
う一般公衆の放射線量が、合理的に達成できる限り低いと判断される場合
においては、この限りではない。」とありますが、フィルタすら付けずに
放射性物質の放出を容認することはあり得ません。また、「合理的に達成
できる限り」との表現は、「可能な限り」と同様に、極めて恣意的なもの
であり、「基準」として絶対に使ってはならないものです。複数あるこう
した文言は、すべて削除し、定量的な基準を策定すべきです。

【設計基準】
[2.再処理施設に共通する技術要件(7)閉じ込めの機能に関する考慮に
ついて]
・「放出による一般公衆の放射線量が合理的に達成できる限り低いと判断
される場合においては、主排気筒のみならず、局所的な排気筒からの放出
も許容される」とありますが、これはまさに安全性よりも経済性を優先さ
せる事業者の論理を追認するものに他なりません。規制当局として、決し
て行ってはならないものです。全文を削除して、放出を厳しく制限すべき
です。

【設計基準】
[2.再処理施設に共通する技術要件(7)閉じ込めの機能に関する考慮に
ついて]
・東電福島第一原発事故において、今まさに汚染水の海洋流出が問題とな
り、漁業者や海外からの懸念が高まっています。再処理工場は海洋への排
出基準が極めて甘く、トリチウムなど大量の放射性物質の放出が容認され
ています。再処理工場が本格稼働されると、1日おきに原発規制基準の約
2700倍のトリチウム廃液が海洋へ放出されると見られています。少なくと
も、原発並みの規制をかけるべきです。さらに、原発から出る排水による
被害も指摘される中で、原発のレベルより厳しい規制を実行することが望
まれます。

【設計基準】
[1.総則(3)準拠規格及び基準について]
・「「過度の放射線被ばくを及ぼすおそれ」の意味は、「敷地周辺の一般
公衆の実効線量の評価値が発生事故あたり5mSvを超える」とする。」とあ
りますが、「5mSv」は明らかに高過ぎます。現行の放射線防護の法体系に
基づいて、「1mSv」とすべきです。


by y_csm521 | 2013-08-14 12:21 | 政府・電力会社・抗議・裁判

by y_csm521